小規模事業者持続化補助金は小規模事業者の地道な販路開拓や生産性改善の取組を補助する制度です。長年続いている制度で、開業したての創業者や個人事業主などにも人気の補助金です。
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金のWEBサイトには制度内容について以下のように記載されています。
小規模な事業者が経営計画を策定し、それに基づいた販路開拓や生産性改善の取組を補助するというものですね。
申請対象者は
その名のとおり、申請できるのは「小規模事業者」に限られます。小規模事業者の定義と補助事業者の範囲は以下のとおりです。
業種 | 常時使用する従業員数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業・その他 | 20人以下 |
特定非営利活動法人については、法人税法上の収益事業を行っており、確定申告書を提出できる事業所のみ対象となります。
まだ開業していない方、マージャン店、パチンコ店、風俗店などは申請できませんので、ご注意ください。
公的医療保険からの診療報酬、補助金以外の国からの補助を受けて運営する事業は、補助の二重取りとなるため申請できません。他の補助金で交付決定を受けた事業と同じ事業についても申請することはできません。
申請枠・補助率・補助上限額一覧
現在、下記の5つの枠が公募されています。
- 通常枠
- 賃金引上げ枠
- 卒業枠
- 創業枠
- 後継者支援枠
申請枠ごとの解説
通常枠
申請要件にあてはまっていれば特に条件なく申請できる枠です。特別枠の条件に当てはまらない場合は、通常枠での申請となります。
・補助率:2/3
・補助上限額:50万円
(免税事業者からインボイス発行事業者に転換した場合は+50万円)
賃金引上げ枠
補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上に引き上げた事業者に対しては補助上限額が200万円までとなります。またそのうち赤字事業者については補助率も3/4に引き上げられます。
なお、申請時点で既に+30円以上の水準を達成している場合は、補助事業期間内にさらに30円以上の引き上げを行う必要があります。
・補助率:2/3(赤字事業者は3/4)
・補助上限額:200万円
(免税事業者からインボイス発行事業者に転換した場合は+50万円)
赤字事業者とは直近1期または直近1年間の課税所得金額(※1)がゼロ以下である事業者のことをいいます。
※1:課税所得金額は以下のことを指します。
<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
<個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税され
る所得金額」欄の金額
卒業枠
補助事業期間内に新たな雇用を行うことで常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の定義から外れるまで事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額が200万円に引き上げられます。
補助事業終了時点で商業・サービス業なら6人以上、製造業なら21人以上に常時使用する従業員数を引き上げる必要があります。
・補助率:2/3
・補助上限額:200万円
(免税事業者からインボイス発行事業者に転換した場合は+50万円)
創業枠
「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者は、補助上限額が200万円へ引き上げられます。
ただ、創業しただけではダメで「特定創業支援等事業」を受講する必要があります。
・補助率:2/3
・補助上限額:200万円
(免税事業者からインボイス発行事業者に転換した場合は+50万円)
「産業競争力強化法」に基づいた創業者・企業者の支援サポート事業のことを言います。自治体が商工会議所や民間の創業支援者と共同して事業を行っています。「創業スクール」や「創業窓口相談」などという名称で開催されています。
支援を受けると創業枠に申請できるだけでなく、日本政策金融公庫の新創業融資が受けやすくなったり、信用保証協会の保証が利用できたりと他にもメリットがあります。
詳細は以下のリンクで、ご自身が事業を行っている自治体を探し、支援事業が開催されているか確認してください。
後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ
甲子園」のファイナリストになった事業者は補助上限額が200万円に引き上げられます。
・補助率:2/3
・補助上限額:200万円
(免税事業者からインボイス発行事業者に転換した場合は+50万円)
補助率・補助上限額一覧
申請枠 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
通常枠 | 2/3 | 50万円 |
賃金引上げ枠 | 2/3 (赤字事業者は3/4) | 200万円 |
卒業枠 | 2/3 | 200万円 |
創業枠 | 2/3 | 200万円 |
後継者支援枠 | 2/3 | 200万円 |
なお、すべての枠について、免税事業者からインボイス発行事業者に転換した事業者については、補助上限額が50万円上乗せされる予定です(以前にインボイス枠で交付決定された事業者は除く)
申請に必要な要件
申請するためには、2つの要件を満たす必要があります。
- 地道な販路開拓の取り組みを行うこと
- 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
1.地道な販路開拓の取り組みを行うこと
この補助金では販路開拓に取り組む必要があります。販路開拓とは簡単に言うと売上を増やすための取り組みで、新たな市場を開拓する、新たな顧客層にアプローチする、新製品を開発する、などの取り組みが考えられます。
単に、社内業務を効率化するだけの計画では申請できませんので、ご注意ください。
以下に、補助対象となりうる取り組み例を掲載しておきます。
2.商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
2つめが商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることです。本補助金に申請するためには商工会・商工会議所に申請書を提出した上で、「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらい、それを申請書に添付する必要があります。
「事業支援計画書(様式4)」が無いと申請できませんので、ご注意ください。
申請書がおおよそできたら、まずは事業を行っている市区町村の商工会・商工会議所に連絡し、「事業支援計画書(様式4)」の発行を依頼しましょう。
なお、商工会と商工会議所は別組織です。WEBサイトも申請様式も別々なので、エリアを確認の上、間違えないようにしましょう。
エリア | WEBサイト |
---|---|
商工会エリア | https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ |
商工会議所エリア | https://r3.jizokukahojokin.info/index.php |
なお、商工会・商工会議所の会員でなくても申請は可能です。補助金申請のために必ずしも入会する必要はありません。
「事業支援計画書(様式4)」の発行受付は、申請締切の1週間~10日ほど前に締め切られてしまうことがあります。申請予定の方は、あらかじめ申込をしておきましょう。直前に依頼しても断られる可能性があります。
また、申請書に不備がある場合は修正指示となることもありますので、きちんと内容を確認してから申請書を提出するようにしましょう。
補助対象となる経費
補助対象となる経費は以下の11分類となります。これらの分類に当てはまらない経費は対象外となります。
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
WEBサイトやECサイトの構築、WEB広告費などを申請できる「ウェブサイト関連費」は補助金総額の1/4までしか認められません。
例えば通常枠で補助金額が50万円とすると、「ウェブサイト関連費」はそのうち12.5万円までしか認められないこととなります。
また、「ウェブサイト関連費」のみで申請することもできませんので、ご注意ください。
詳細については公募要領をご確認ください。
申請方法
申請はJグランツによる電子申請と、郵送による申請が可能です。
Jグランツで電子申請を行う場合は「GビズIDプライム」が必要となりますので、早めに取得しましょう。なお、電子申請を行うと採択審査時に加点となります。
郵送による申請の場合は、送付先が商工会エリアと商工会議所エリアで異なります。送り間違うと受け付けてもらえない可能性があるので、ご自身が事業を行っているエリアがどちらか(様式4を発行してもらった商工会・商工会議所に聞くのもいいと思います)、確認してから送付しましょう。
エリア | 送付先 |
---|---|
商工会地区 | 各県商工会の地方事務局 (公募要領巻末参照) |
商工会議所地区 | 〒151-8799 代々木郵便局留め 【一般型】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局 |
事業期間
事業期間は採択日から約半年程度となっています。
この期間内に発注、納品、支払、取組実施までをすべて完了させる必要があります。あまり期間は長くないので、交付決定がでたら、すぐに事業に取り掛かりましょう。
まとめ
申請できる経費の幅も広く、創業したての事業者や、個人事業主の方にとっては活用しやすい補助金です。特にこれから顧客を増やしていきたい、新規事業を行いたいと考えている方には最適な補助金です。公募要領をご確認の上、ぜひご検討ください。