公募がストップしていた事業再構築補助金ですが、4月23日から第12回公募が開始されました。
申請締切は令和6年7月26日(金)18:00です。
今回は主な変更点を中心に解説します。補助金の概要は「事業再構築補助金とは」のページに記載していますので、補助金の内容をまったくご存じない方は、まずそちらをご確認ください。
事業再構築補助金第12回の主な変更点
申請類型の変更
申請類型が「(A)成長分野進出枠(通常類型)」「(B)成長分野進出枠 (GX進出類型)」「(C)コロナ回復加速化枠(通常類型)」「(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」「(E)サプライチェーン強靱化枠」の5つに再編されました。
これまでの申請類型とは異なっていますので確認が必要です。
口頭審査の実施
一定の審査基準(条件は不明)を満たした事業者についてはオンラインでの口頭試験が実施されるようです。対応できるのは原則代表者1名で外部のコンサルタントなどは同席できません。
代表者が申請内容をよく理解したうえで、説明できるようにしておく必要があります。また、オンラインで面談ができる環境も用意する必要があります。
提出書類の変更
申請時の提出書類についても一部変更となっています。以下は一例です。
- 借入を行う場合は金融機関確認書の提出が必要
- 事業計画書は原本に加え、事業者名や代表者名など申請者を特定できる情報をマスキングした計画書を提出
(おそらく審査員に余計なバイアスをかけないための措置と思われます) - 固定資産台帳(既存資産の取り換え等でないことを確認するため)
- コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることを証明できる書類
((C)(D)枠に申請する場合)
これまでは申請する補助金額が3000万円以下である場合、金融機関確認書は不要でしたが、今回からは補助事業の資金を借入で調達する計画の場合、金融機関確認書が必要となりました。
また、固定資産台帳の提出が必要になるなど、前回までと変更点が多くなっています。
審査基準の変更
審査基準もマイナーチェンジしています。
「新規事業の有望度」という項目が追加されており、「継続的に売上・利益を確保できるか?」「競合と比較した競争優位性があるか?」「自社にとって参入可能な事業か?」などが問われています。
新たな審査項目に合わせて事業計画を策定しましょう。
事前着手申請の原則廃止
ここが大きな点ですが、今回から事前着手申請が原則廃止となりました。第10回、第11回の回復再生応援枠または最低賃金枠に申請して不採択となった事業者がコロナ回復加速化枠(C)もしくは(D)に申請する場合は認められますが、それ以外の事業者は認められなくなります。
今回初めて申請する方は事前着手は認められません。
交付申請手続きも考慮した上で事業スケジュールを検討しましょう。
採択率低下は必至、早めに準備を!
おそらく事業再構築補助金は今回で最後と思われます。
審査の厳格化も明言されており、採択率低下は必至の情勢です。
申請締め切りは7月26日と公募期間はこれまで以上に長いですが、要件や事業計画書に盛り込むべき内容も多く、申請準備には時間がかかることが予想されます。
また、交付申請もこれまで以上に厳しくなる可能性があるため、申請する経費についても慎重な検討が必要です。
当社でも申請に向けたサポートを実施しております。これまで以上に難易度が高くなることが予想されるため、サポートをご希望される場合はお早めにお問合せください。